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AKSYS サービス利用規約

第1章 総則

第1条(目的)
本規約は、AKSYS(以下「会社」とする)がモバイル機器を通じて提供するSHAKS Mapping serviceおよびこれに付随するネットワーク、ウェブサイト、その他サービス(以下「サービス」とする)の利用に対する会社とサービス利用者の権利・義務及び責任事項、その他必要な事項を規定することを目的とします。
第2条(用語の定義)
① 本規約で使用する用語の定義は次のとおりです。
1.
「会社」とは、モバイル機器を通じてサービスを提供する事業者を意味します。
2.
「会員」とは、本規約に従って利用契約を締結し、会社が提供するサービスを利用する者を意味します。
3.
「臨時会員」とは、一部の情報のみを提供し、会社が提供するサービスの一部のみを利用する者を意味します。
4.
「モバイル機器」とは、コンテンツをダウンロードまたはインストールして使用できる機器として、携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、タブレットなどを意味します。
5.
「アカウント情報」とは、会員の会員番号と外部アカウント情報、機器情報、ニックネーム、プロフィール写真、友達リストなど、会員が会社に提供した情報とSHAKS Mapping利用情報(キャラクター情報、アイテム、レベルなど)、利用料金の決済情報等を総称します。
6.
「コンテンツ」とは、モバイル機器で利用できるよう、会社がサービス提供に関連してデジタル的に製作した有料または無料の内容一体(SHAKSマッピングおよびネットワークサービス、アプリケーション、SHAKS Mappingマネー、SHAKS Mappingアイテムなど)を意味します。
7.
「オープンマーケット」とは、モバイル機器でShuans Mappingコンテンツをインストールして決済できるように構築された電子商取引の環境を意味します。
8.
「アプリケーション」とは、会社が提供するサービスを利用するためにモバイル機器からダウンロードまたはインストールして使用するプログラム一体を意味します。
9.
「SHAKS Mapping service」とは、会社が提供するサービスの一つであり、会員がモバイル機器で実行する SHAKS Mappingおよびそれに付随するサービスを意味します。
② 本規約で使用する用語の定義は、本条第1項で定めるものを除いては、関係法令及びサービス別政策で定めるところによるものであり、これに定めないものは一般的な商慣例に従います。
第3条(会社情報等の提供)
当社は以下の各事項を、会員が把握しやすくするためにSHAKS Mapiing service内に表示します。ただし、個人情報処理方針と規約は、会員が接続画面を通じて確認できるようにすることができます。
1.
商号および代表者の氏名: KJYoo
2.
営業所の所在地: 京畿道 義王市 城峠路53 エース清渓タワー A706号
3.
電話番号、電子メールアドレス : +82 70-7010-7025 , info@aksys.co.kr
4.
事業者登録番号:264-82-18189
5.
通信販売業の申告番号: 第2017-京畿義王-00297号
第4条(規約の効力および変更)
① 会社は本規約の内容を会員が確認できるよう、SHAKS Mapping service内または、その接続画面に掲示します。この場合、本規約の内容のうち、サービスの中断、契約の撤回、還付、契約の解除・終了、会社の免責事項等の重要な内容は、太字、色彩、符号等で明確に表示するか、別途の接続画面等を通じて会員が確認しやすいように対応します。
② • 会社が規約を改正する場合には、適用日時及び改正内容、改正理由等を明示し、少なくともその適用日の7日前からSHAKS Mapping service内又はその接続画面に掲示し、会員にお知らせします。ただし、変更された内容が会員に不利なもの、または重大な事項の変更である場合には、その適用日の30日前までに本文と同様の方法でお知らせし、第27条第1項の方法で会員に通知します。この場合、改訂前の内容と改訂後の内容を明確に比較し、会員がわかりやすく表示します。
③ 会社が規約を改正する場合、改正規約をお知らせした後、改正規約の適用についての会員の同意を確認します。会社は、第2項のお知らせ又は通知をする場合、会員が改正規約について同意又は拒否の意思表示をしなければ同意したものとみなすことができるという内容も共にお知らせ又は通知をし、会員が本規約の施行日までに拒否の意思表示をしない場合は、改正規約に同意したものとみなすことができます。会員が改正規約に同意しない場合、会社または会員はサービス利用契約を解除することができます。
④ 会社は、会員が会社と本規約の内容について質疑及び応答を行うことができるように措置をとります。
⑤ • 会社は「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「規約の規制に関する法律」、「ゲーム産業振興に関する法律」、「情報通信網の利用促進および情報保護等に関する法律」、「コンテンツ産業振興法」 」などの関連法令に違反しない範囲で、本規約を改正することができます。
第5条(利用契約の締結および適用)
① 利用契約は会員を希望する者(以下「加入申請者」とする。)が、本規約の内容について同意し、サービス利用申請を行い、会社がその申請について承諾することで締結されます。
② 会社は加入申請者の申請に対して承諾することを原則とします。ただし、会社は次のいずれかに該当する利用申請については承諾を拒否することができます。
1.
利用申込書の内容を虚偽で記載したり、利用申請要件を満たしていない場合
2.
当社がサービスを提供していない国において、非正常的または迂回的な方法でサービスを利用する場合
3.
「ゲーム産業振興に関する法律」等関連法令で禁止する行為をする目的で申請する場合
4.
社会の秩序又は公序良俗を害する目的で申請した場合
5.
不正な用途として、SHAKS Mapping serviceを利用する場合
6.
営利を追求する目的で、SHAKS Mapping serviceを利用する場合
7.
その他上記に準ずる理由で、承諾が不適切と判断される場合
③ 会社は、次ののいずれかに該当する場合、その事由が解消されるまで承諾を保留することができます。
1.
会社の設備に余裕がない場合や特定のモバイル機器のサポートが難しい場合、技術的障害がある場合
2.
サービス上の障害又はサービス利用料金や決済手段の障害が発生した場合
3.
その他上記に準ずる理由で、利用申請の承諾が難しいと判断される場合
第6条(規約以外の準則)
本規約で定めない事項と本規約の解釈に関しては、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「規約の規制に関する法律」、「ゲーム産業振興に関する法律」、「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」、「コンテンツ産業振興法」などの関連法令又は商慣例に従います。
第7条(運営政策)
① 規約を適用するために必要な事項と、規約の中で具体的な範囲を定めて委任した事項を、SHAKS Mapping service運営政策(以下「運営政策」とする)で定めることができます。
② • 会社は運営政策の内容を会員が確認できるよう、SHAKS Mapping service内またはその接続画面に掲示します。
③ 運営政策を改正する場合には、第4条第2項の手続に従います。ただし、運営政策改正内容が次のいずれかに該当する場合には、第2項の方法で事前にお知らせします。
1.
規約の中で具体的に範囲を定めて委任した事項を改正する場合
2.
会員の権利・義務と関連のない事項を改正する場合
3.
運営政策の内容が規約で定めた内容と根本的に異ならず、会員が予測できる範囲内で運営政策を改正する場合

第2章個人情報の管理

第8条(個人情報の保護および使用)
① 会社は関連法令が定めるところにより会員の個人情報を保護するために努力し、個人情報の保護及び使用については関連法令及び会社の個人情報処理方針に従います。ただし、会社が提供するサービス以外にリンクされたサービスでは、会社の個人情報処理方針は適用されません。
②サービスの特性によって会員の個人情報と関連のないニックネーム・キャラクター写真・ステータス情報など、自身を紹介する内容が公開されることがあります。
③会社は、関連法令により関連国家機関等の要請がある場合を除いては、会員の個人情報を本人の同意なしに第3者に提供することはありません。
④会社は会員の帰責事由により個人情報が流出し発生した被害に対して責任を負いません。

第3章利用契約当事者の義務

第9条(会社の義務)
①会社は関連法令、本規約で定める権利の行使及び義務の履行を信義に従い誠実に遵守します。
②会社は会員が安全にサービスを利用できるように個人情報(クレジット情報を含む)保護のためにセキュリティーシステムを備える必要があり、個人情報処理方針を示して遵守します。当社は、本規約および個人情報処理方針で定めた場合を除いては、会員の個人情報が第3者に開示または提供されないようにします。
③会社は継続的かつ安定したサービスの提供のために、サービスの改善を行っている間、設備に障害が生じたり、データ等が滅失・毀損されたときは、天災地変、緊急事態、現在の技術では解決が不可能な障害や欠陥などやむを得ない事由がない限り、直ちに修理または復旧できるよう最善の努力を尽くします。
第10条(会員の義務)
① 会員は、会社が提供するサービスの利用に関連して次の事項に該当する行為をしてはなりません。
1.
利用申請又は会員情報の変更時に虚偽事実を記載する行為
2.
会社が提供しないサービスや非正常的な方法でサイバー資産(ID、キャラクター、アイテム、SHAKSマッピングマネーなど)を売買または贈与したり、これを取得して利用する行為
3.
会社の従業員や運営者を偽装したり、他人の名義を盗用してコメントを投稿したり、メールを送信する行為、他人で偽装したり、他人との関係を虚偽で明示する行為
4.
他人のクレジットカード・有/無線電話・銀行口座等を盗用して有料コンテンツを購入する行為、他の会員のID及びパスワードを不正に使用する行為
5.
他の会員の個人情報を無断で収集、保存、公開または流布する行為
6.
賭博などの射幸行為をしたり誘導する行為、淫乱・低俗な情報を交流・掲載したり、淫乱サイトをリンクする行為、羞恥心・嫌悪感または恐怖心を起こす言葉・声・メッセージ・絵・写真・映像を他人に転送または流布する行為など、サービスを不健全に利用する行為
7.
サービスを無断で営利、営業、広告、広報、政治活動、選挙運動など本来の用途以外の用途で利用する行為
8.
会社のサービスを利用して得た情報を無断で複製・流通・操作したり、商業的に利用する行為、既知・未知のバグを悪用してサービスを利用する行為
9.
他人を欺き利得を取る行為、会社のサービスの利用に関連して他人に被害を与える行為
10.
会社や他人の知的財産権または肖像権を侵害する行為、他人の名誉を毀損したり損害を与える行為
11.
法令により転送または掲示が禁止された情報(コンピュータープログラム)やコンピューターソフトウェア、ハードウェアまたは電気通信機器の正常な動作を妨げ、破壊する目的で考案されたウイルス、コンピュータコード、ファイル、プログラムなどを故意に転送、公開⋅流布または使用する行為
12.
会社から特別な権利を与えられずにアプリケーションを変更したり、アプリケーションに他のプログラムを追加・挿入したり、サーバーをハッキング・リバースエンジニアリングしたり、ソースコードやアプリケーションデータを流出・変更したり、別々のサーバーを構築したり、ウェブサイトの一部を任意に変更・盗用して会社を詐称する行為
13.
その他の関連法令に違反または善良な風俗、社会通念に反する行為
② 会員のアカウント及びモバイル機器に関する管理責任は会員にあり、これを他人が利用するようにしてはなりません。モバイル機器の管理を怠ったり、他人に利用を承諾することにより発生する損害について、会社は責任を負いません。
③会員は、各オープンマーケットで不正な決済が行われないように決済パスワード機能を設定し管理しなければなりません。会員の不注意による損害について、当社は責任を負いません。
④会社は次の行為の具体的な内容を定めることができ、会員はこれに従わなければなりません。
1.
会員のアカウント名、キャラクター名、ギルド名、その他 SHAKS Mapping内で使用する名称
2.
チャット内容と方法
3.
掲示板の利用及びサービス利用方法
4.
カカオ、フェイスブック、Googleプラスなど外部モバイルプラットフォーム連携サービスポリシー

第4章 サービスの利用と利用制限

第11条(サービスの提供)
① 会社は第5条の規定により、利用契約が完了した会員に直ちにサービスを利用できるようにします。ただし、一部のサービスの場合は、会社のニーズに応じて指定された日付からサービスを開始することができます。
② 会社は会員にSHAKS Mapping serviceを提供するとき、本規約に定めているサービスを含め、その他の追加なサービスを一緒に提供することができます。
③ 会社は会員の等級を区分し、利用時間、利用回数、提供サービスの範囲等を細分化して利用に差などを付けることができます。
第12条(サービスの利用)
① SHAKS Mapping serviceは会社の営業方針に応じて定められた時間のあいだ提供します。会社はSHAKS Mapping serviceの提供時間をSHAKS Mappingアプリケーションの初期画面またはSHAKS Mapping serviceのお知らせホームに適切な方法でご案内します。
② 第1項にかかわらず、会社は次の場合には、サービスの全部又は一部を一時停止することができます。この場合、会社は事前にその停止の理由と期間を、SHAKS Mappingアプリケーションの初期画面や、SHAKS Mapping serviceのお知らせなどでお知らせます。ただし、事前にお知らせできないやむを得ない事情がある場合、事後にお知らせすることができます。
1.
システムの定期点検、サーバの増設及び交換、ネットワークの不安定等のシステム運営上必要な場合
2.
停電、サービス設備の障害、サービス利用暴走、期間通信事業者の設備保守又は点検等により正常なサービスの提供が不可能な場合
3.
展示、事変、天災地変又はこれに準ずる国家緊急事態等、会社が統制できない状況が発生した場合
③ 会社はモバイル機器のための専用アプリケーションまたはネットワークを利用してサービスを提供します。会員は、アプリケーションをダウンロードしてインストールしたり、ネットワークを利用して無料または有料でサービスを利用することができます。
④ 有料コンテンツの場合には、該当のサービスに明示された料金を支払わなければ利用できません。ネットワーク経由でアプリケーションをダウンロードしたりサービスを利用したりする場合は、加入した携帯通信会社が定める別途の料金が発生することがあります。
⑤ ダウンロードしインストールしたアプリケーションまたはネットワーク経由で利用するサービスの場合は、モバイル機器または携帯通信会社の特性に合わせて提供されます。モバイル機器の変更・番号変更または海外ローミングの場合には、コンテンツの全部または一部の利用が不可能な場合があり、その場合会社は責任を負いません。
⑥ ダウンロードしインストールしたアプリケーションまたはネットワーク経由で利用するサービスの場合は、バックグラウンドタスクが進行することがあります。この場合、モバイル機器や携帯電話会社の特性に合った追加料金が発生することがあり、これに関して会社は責任を負いません。
第13条(サービスの変更および中断)
① 会社は円滑なSHAKS Mapping serviceの提供のため、運営上または技術上、必要に応じてサービスを変更することができ、変更前にその内容をSHAKS Mapping service内でお知らせします。ただし、バグ・エラー等の修正や緊急アップデート等やむを得ず変更する必要がある場合又は重大な変更に該当しない場合には事後にお知らせすることができます。
② 会社は、営業譲渡・分割・合併等による営業の廃止、SHAKS Mapping提供の契約満了、SHAKS Mapping serviceの著しい収益の悪化など、経営上の重大な事由によりSHAKS Mapping serviceを持続できない場合には、サービス全てを中断することができます。この場合、中断日付の30日前までに中断日付・中断理由・補償条件等を SHAKS Mapping アプリケーションの初期画面またはその接続画面を通じてお知らせし、第27条第1項の方法で会員に通知します。
③ 2項の場合、会社は使用しなかった又は使用期間が残っている有料アイテムについて、第24条第3項により還付します。
第14条(情報の収集等)
① 会社は会員間で行われるチャット内容を保存・保管することができ、この情報は会社のみが保有します。会社は、会員間の紛争調整、苦情処理、またはSHAKS Mapping秩序の維持のための場合に限り、第三者は、法令により権限が付与された場合に限り、この情報を閲覧することができます。
② 会社又は第三者が第1項によりチャット情報を閲覧する場合、会社は事前に閲覧の事由及び範囲を該当する会員に告知します。ただし、第10条第1項による禁止行為の調査、処理、確認又はその行為による被害救済に関してこの情報を閲覧しなければならない場合には、事後に告知することができます。
③ 会社は、サービスの円滑で安定した運営及びサービス品質の改善のために、会員の個人情報を除く会員のモバイル機器情報(設定、仕様、運営体制、バージョン等)を収集・活用することができます。
④ 会社はサービス改善及び会員対象サービス紹介等のための目的で、会員に追加情報を要請することができます。この要請について、会員は承諾または拒否することができ、会社がこの要請をする場合には、会員がこの要請を拒否することができるという趣旨の内容を共に告知します。
第15条(広告の提供)
① • 会社はサービスの運営に関連してSHAKS Mapping service内に広告を掲載することができます。また、受信に同意した会員に限り、電子メール、メッセージサービス(LMS/SMS)、プッシュメッセージ(Push Notification)などの方法で、広告情報を送信することができます。この場合、会員はいつでも受信を拒否することができ、会社は会員の受信拒否時に広告情報を送信しません。
② 会社が提供するサービスの中のバナーまたはリンクなどを通じて、他人が提供する広告やサービスにリンクすることができます。
③ 2項により他人が提供する広告やサービスにリンクされる場合、該当の領域で提供するサービスは会社のサービス領域ではないため、会社が信頼性、安定性等を保障せず、それによる会員の損害に対しても会社は責任を負いません。ただし、会社が故意又は重過失で損害の発生を容易にしたり、損害防止のための措置を取らなかった場合を除きます。
第16条(著作権等の帰属)
① 会社が製作したSHAKS Mapping service内のコンテンツに対する著作権とその他の知的財産権は会社に帰属します。
② 会員は、会社が提供するSHAKS Mapping serviceを利用して得た情報のうち、会社又は提供業者に知的財産権が帰属した情報を会社又は提供業者の事前同意なく複製・転送等の方法(編集、公表、公演、配布、放送、二次的著作物作成などを含む。以下同様)により営利目的で利用したり他人に利用させてはなりません。
③ 会員は、SHAKS Mapping内で表示されるか、SHAKS Mapping serviceに関連して会員または他の利用者がSHAKS MappingアプリケーションまたはSHAKS Mapping serviceを通じてアップロードまたは送信する会話テキストを含むコミュニケーション、イメージ、サウンドおよびすべての資料および情報(以下、「利用者コンテンツ」とする。)について、会社が以下の方法と条件で利用することを許可します。
1.
該当する利用者コンテンツを利用、編集形式の変更及びその他変形する行為(公表、複製、公演、転送、配布、放送、二次的著作物作成など、いかなる形態でも利用でき、利用期間と地域には制限がない。)
2.
利用者コンテンツを製作した利用者の事前同意なしに、取引を目的として利用者コンテンツを販売、貸与、譲渡行為をしない。
④ • SHAKS Mapping内で表示されず、SHAKS Mapping serviceと一体化されていない会員の利用者コンテンツ(一般掲示板等での掲示物)について、会社は会員の明示的な同意なしに利用することはなく、会員はいつでもこれらの利用者コンテンツを削除することができます。
⑤ 会社は、会員が掲示または登録するサービス内の掲示物に対して第10条第1項による禁止行為に該当すると判断される場合には、事前の通知なくこれを削除または移動したり、その登録を拒否することができます。
⑥ 会社が運営する掲示板等に掲示された情報により法律上の利益が侵害された会員は、会社に該当する情報の削除又は反論内容の掲載を要請することができます。この場合、会社は迅速に必要な措置を講じ、それを申請者に通知します。
⑦ この条は、会社がSHAKS Mapping serviceを運営している間有効であり、会員退会後も継続して適用されます。
第17条(有料コンテンツの購入、使用期間および利用)
① SHAKS Mapping service内で会員が購入した有料コンテンツは、該当のアプリケーションをダウンロードまたはインストールしたモバイル機器でのみ利用できます。
② 会員が購入した有料コンテンツの利用期間は、購入時に明示された期間によります。ただし、第13条第2項によりサービスの中断がなされる場合、期限のない有料コンテンツの利用期間は、サービス中断の告知の際にお知らせしたサービスが中断される日付までとします。
第18条(会員に対するサービスの利用制限)
① 会員は、第10条による会員の義務に違反する行為をしてはならず、該当行為をする場合に、会社は次の区分による会員のサービス利用の制限、関連情報(コメント、写真、動画等)の削除やその他の措置を含む利用制限措置を行うことができます。利用制限措置がなされる具体的な事由及び手続きは、第19条第1項によりSHAKS Mappingの運営政策で定めます。
1.
一部権限の制限: 一定期間チャットなどの一部権限を制限
2.
キャラクター利用の制限: 一定期間または永久に会員キャラクターの利用を制限
3.
アカウント利用の制限: 一定期間または永久に会員アカウントの利用を制限
4.
会員利用の制限: 一定期間または永久に会員のSHAKS Mapping serviceの利用を制限
② 第1項の利用制限が正当な場合に、会社は利用制限により会員が被った損害を賠償しません。
③ 会社は次の事由に対する調査が完了するまで、該当するアカウントのサービス利用を停止することができます。
1.
アカウントがハッキングまたは盗用されたという正当な申告が受け付けられた場合
2.
違法プログラムのユーザー又は職場等違法行為者と疑われる場合
3.
その他上記に準ずる事由でサービス利用の暫定措置が必要な場合
④ 3項の調査が完了した後、有料のSHAKS Mapping serviceの場合には、停止された時間だけ会員の利用時間を延長したり、それに相当する有料サービス又はキャッシュ等で補償します。ただし、会員が第3項の事由に該当する場合を除きます。
第19条(利用制限措置の理由と手続き)
① 会社は、第18条第1項による利用制限措置の具体的な事由及び手続を、第10条第1項による禁止行為の内容、程度、回数、結果等を考慮して運営政策により定めます。
② 会社が第18条第1項で定めた利用制限措置をとる場合には、次の事項を会員に事前に通知します。ただし、緊急に措置する必要がある場合には事後に通知することがあります
1.
利用制限措置の理由
2.
利用制限措置の種類及び期間
3.
利用制限措置に対する異議申立の方法
第20条(利用制限措置に対する異議申立の手続き)
① 会員が会社の利用制限措置に不服を申し立てるときは、この措置の通知を受けた日から14日以内にその理由を記載した異議申立書を書面か電子メールまたはこれに準ずる方法で会社に提出しなければなりません。
② 会社は、第1項の異議申立書を受領した日から15日以内に不服理由について書面、電子メール又はこれに準ずる方法で回答します。ただし、会社はこの期間内に回答が困難な場合には、その理由と処理日程を通知します。
③ 会社は、不服の理由が妥当な場合には、これによる措置をとります。

第5章 契約の撤回、過誤納付の還付および利用契約の解除

第21条(代金決済)
① コンテンツに対する購入代金の賦課と納付は、原則として携帯通信会社やオープンマーケット事業者等で定める政策や方法に従います。また、各決済手段の限度は、会社やオープンマーケット事業者が定める政策または政府の方針に応じて付与または調整されることができます。
② コンテンツの購入代金を外貨で決済する場合には、為替レート・手数料等により実際の請求金額がサービスの店舗等で表示された価格と異なる場合があります。
第22条(契約撤回等)
① 会社と有料コンテンツの購入に関する契約を締結した会員は、購入契約日とコンテンツの利用可能日のうちで遅い日から7日以内に別途の手数料・違約金等の負担なしに契約を撤回することができます。
② 会員は次に該当する場合、会社の意思に反して第1項による契約の撤回をすることはできません。ただし、可分的なコンテンツで構成された購入契約の場合には、可分的なコンテンツのうち、次に該当しない残りの部分を除きます。
1.
購入して即時に使用または適用される有料コンテンツ
2.
追加特典が提供された場合に、その追加特典が使用されたコンテンツ
3.
開封行為を使用とみなすことができたり、開封時に用途が決定されるコンテンツの開封行為がある場合
③ 会社は第2項の各号の規定により、契約の撤回が不可能なコンテンツの場合には、その事実を会員が確認しやすいように明確に表示し、該当のコンテンツの試験使用商品を提供(一時的利用の許可、体験用の提供等)又はこれに対する提供が困難な場合には、コンテンツに関する情報を提供することで、会員の契約撤回の権利行使が妨げられないようにします。もし会社がこのような措置を取らない場合には、第2項各号の契約撤回の制限事由にもかかわらず、会員は契約を撤回をすることができます。
④ 会員は、第1項及び第2項にかかわらず、購入した有料コンテンツの内容が表示・広告の内容と異なっていたり、購入契約の内容と異なって履行された場合に、該当のコンテンツが利用可能になった日から3ヶ月以内、その事実を知った日または知ることができた日から30日以内に契約を撤回することができます。
⑤ 会員が契約を撤回する場合、会社はプラットフォーム事業者またはオープンマーケット事業者を通じて購入内訳を確認します。また、当社は、会員からの正当な撤回の理由を確認するために、会員から提供された情報を介して会員に連絡することができ、追加の証明を要求することがあります。
⑥ 1項から第4項までの規定により契約の撤回が行われる場合、会社は直ちに会員の有料コンテンツを回収し、3営業日以内に代金を返金します。この場合、会社が還付を遅延したときは、その遅延期間に対して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」及び同法施行令第21条の3で定める利率を乗じて算定した遅延利子を支給します。
⑦ 未成年者がモバイル機器でコンテンツ購入契約を締結する場合、会社は、法定代理人の同意がなければ、未成年者本人または法定代理人がその契約を取り消すことができるという内容を告知し、未成年者が法定代理人の同意なしに購入契約を締結したときは、未成年者本人または法定代理人は会社にその契約を取り消すことができます。ただし、未成年者が法定代理人が範囲を定めて処分を許可した財産でコンテンツを購入した場合、又は未成年者が成人と偽ったり、法定代理人の同意があると偽った場合には契約を取り消すことはできません。
⑧ コンテンツ購入契約の当事者が未成年者であるか否かは、決済が行われたモバイル機器、決済実行者情報、決済手段名義者等に基づいて判断します。また、会社は正当な取り消しであることを確認するために、未成年者および法定代理人であることを証明できる書類の提出を要求することができます。
第23条(過誤納付の払い戻し)
① 会社は過誤納付が発生した場合、過誤納付を会員に還付します。ただし、過誤納付が会社の故意又は過失ではなく、会員の過失により発生した場合には、その還付にかかる実際の費用は、合理的な範囲内で会員が負担します。
② アプリケーションによる決済は、オープンマーケット事業者が提供する決済方式に従い、決済過程で過誤納付が発生する場合、会社又はオープンマーケット事業者に還付を要請しなければなりません。
③ アプリケーションのダウンロードまたはネットワークサービスの利用により発生した通信料金(通話料、データ通話料など)は、還付対象から除外することができます。
④ 払い戻しは、サービスを利用しているモバイル機器のオペレーティングシステムの種類に応じて、各オープンマーケット事業者または会社の還付政策に従って行われます。
⑤ 会社は過誤納付の還付を処理するために会員から提供された情報を通じて会員に連絡することができ、必要な情報の提供を要請することができます。会社は会員から払い戻しに必要な情報を受け取った日から3営業日以内に返金処理をします。
第24条(契約解除等)
① 会員はサービスの利用を望まない場合、いつでも会員の退会を通じて利用契約を解除することができます。退会することにより、会員がSHAKS Mapping service内で保有していたSHAKS Mapping利用の情報はすべて削除され、復旧が不可能になります。
② 会社は、会員が本規約及びそれによる運営政策、サービス政策で禁止する行為をするなど、本契約を維持できない重大な事由がある場合には、相当の期間の前に催告し期間を定めてサービスの利用を中止したり、利用契約を解除することができます。
③ 1項及び第2項による還付及び損害賠償は、「コンテンツ利用者の保護指針」に従って処理します。
④ 会社は最近のサービス利用日から連続して1年間会社のサービスを利用していない会員(以下「休眠アカウント」とする。)の個人情報を保護するため、利用契約を解除し会員の個人情報破棄等の措置を取ることができます。この場合、措置日の30日前までに、契約の解除と個人情報の破棄等の措置が取られるという事実及び破棄される個人情報等を会員に通知します。

第6章損害賠償および免責条項など

第25条(損害賠償)
① 会社または会員は、本規約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任があります。ただし、故意又は過失がない場合を除きます。
② 会社が個別サービス提供者と提携契約を結び、会員に個別サービスを提供する場合に、会員がこの個別サービス利用規約に同意した後、個別サービス提供者の故意又は過失により会員に損害が発生した場合に生じた損害については、個別サービス提供者が責任を負います。
第26条(会社の免責)
① 会社は天災地変またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に関して責任を負いません。
② 会社は、サービス用設備の補修、交換、定期点検、工事等その他これに準ずる理由で発生した損害に対して責任を負いません。ただし、会社の故意又は過失による場合を除きます。
③ 会社は会員の故意または過失によるサービス利用の障害に対しては責任を負いません。ただし、会員にやむを得ず、又は正当な事由がある場合を除きます。
④ 会員がサービスに関連して掲載した情報や資料などの信頼性、正確性などについて、会社は故意または重大な過失がない限り責任を負いません。
⑤ 会社は、会員が他の会員または他人とサービスを媒介して発生した取引や紛争に対して介入する義務がなく、これによる損害に対して責任を負いません。
⑥ 会社は、無料で提供されるサービス利用に関連して会員に発生した損害については責任を負いません。ただし、会社の故意または重過失による場合を除きます。
⑦ 会社は会員がサービスを利用して期待する利益を得られなかったり、喪失したことに対して責任を負いません。
⑧ 会社は会員のSHAKS Mapping上の経験値、レベル、アイテム、SHAKS Mappingマネー等の損失について責任を負いません。ただし、会社の故意又は過失による場合を除きます。
⑨ 会社は、会員がモバイル機器のパスワード、オープンマーケット事業者が提供するパスワードなどを管理していないために発生する第三者の決済については責任を負いません。ただし、会社の故意又は過失による場合を除きます。
⑩ 会員がモバイル機器の変更、モバイル機器の番号変更、オペレーティングシステム(OS)バージョンの変更、海外ローミング、通信会社の変更などによりコンテンツの全てや一部の機能を利用できない場合、会社はこれに対して責任を負いません。ただし、会社の故意又は過失による場合を除きます。
⑪ 会員が会社が提供するコンテンツやアカウント情報を削除した場合、会社はこれに対して責任を負いません。ただし、会社の故意又は過失による場合を除きます。
⑫ 会社は臨時会員がサービス利用で発生した損害については責任を負いません。ただし、会社の故意又は過失による場合を除きます。
第27条(会員への通知)
① 会社が会員に通知をする場合、会員の電子メールアドレス、電子メモ、SHAKSマッピングサービス内のメッセージ、テキストメッセージ(LMS/SMS)などで行うことができます。
② 会社は会員全体に通知をする場合、7日以上SHAKS Mapping service内に掲示したり、ポップアップ画面などを提示することで、第1項の通知に代替することができます。
第28条(裁判権および準拠法)
本規約は、大韓民国の法律に準拠して解釈されます。会社と会員との間で発生した紛争で訴訟が提起される場合には、法令で定めた手続による裁判所を管轄裁判所とします。
第29条(会員の苦情処理および紛争解決)
① 会社は会員の便宜を考慮し、会員の意見や苦情を提示する方法をSHAKS Mapping service内またはその接続画面に案内します。当社は、このような会員の意見や苦情を処理するための専任の人材を採用しています。
② 会社は会員から提起される意見や不満が正当であると客観的に認められる場合には、合理的な期間内にこれを迅速に処理します。ただし、処理に長期間かかる場合には、会員に長期間かかる事由と処理日程をSHAKS Mapping service内で公知するか、第27条第1項により通知します。
③ 会社と会員との間で紛争が発生し、第3の紛争調整機関が調整を行う場合、会社は利用制限など会員に措置した事項を誠実に証明し、調整機関の調整に従うことができます。